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Q.寝たきりでおむつを利用していますが、おむつ代医療控除の対象とするため証明書の発行はしてもらえますか。

A.ご回答内容

寝たきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」の発行が必要とされています。西宮のHP(ページ番号:52878159)より「おむつ使用証明書」をダウンロードして医師にご提出ください。
ただし、おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、要介護者については、主治医意見書の記載事項(寝たきり度や尿失禁の有無など)により、条件を満たす方は高齢介護課で「おむつ代の医療費控除の証明」を交付することができます。
高齢介護課(電話:0798-35-3348)までお問合せください。

【担当課】
高齢介護課

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