A.ご回答内容
身体障害者が自ら運転する場合、及び重度の身体障害者又は知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合は、全国の有料道路の一般料金が5割引となります。自動車の登録有無にかかわらず、事前に申請手続きをしてください。また、2年に1度更新の手続きも必要です。
【対象者】
〔1〕第1種身体障害者 :本人または介護者が運転する場合
〔2〕第1種知的障害者: 本人または介護者が運転する場合
〔3〕第2種身体障害者: 本人が運転する場合のみ
【自動車を登録する場合(ETC利用)】※オンライン申請可
障害のある人1人につき、自動車・ETCカード・ETC車載器の情報をETC割引登録係へ事前登録することで、ETC無線通行時に割引が適用される制度です。事前登録できる自動車は、1人1台のみです。
〔対象自動車の種類と範囲〕
身体障害者及び知的障害者、又は同居の親族等が所有する乗用自動車(普通・小型・軽自動車で乗車定員10人以下)、貨物自動車(ライトバン等)、特殊用途自動車(身体障害者輸送車)等。ただし、第1種の手帳を持っている人で、身体障害者等が自動車を所有していない場合は、日常的に介護している人の所有する自動車。
※ レンタカー、軽トラック、法人名義の自動車及び営業用の自動車は除きます。
〔必要書類〕
[1]障害者手帳(原本)
[2]車検証(原本)電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要
[3]ETCカード(障害者本人名義 ※)
[4]車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書等)
[5](第2種の方のみ)運転免許証(原本)
※障害者が20歳未満のときに限り、保護者名義のETCカードも可能です。
【自動車を登録しない場合】
料金所で、障害者割引手続き済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示することで、割引を受けることができます。
また、上記のETC利用者も手帳提示することで、事前登録していない車でも割引を受けることができます(別途手続き不要)。
実際に割引を利用する場合は、事前に高速道路会社のHP等で利用方法等を確認してください。
〔必要書類〕
[1]障害者手帳(原本)
[2]第2種の方のみ)運転免許証(原本)
〔対象自動車の種類と範囲〕
上記、事前登録が可能な自動車。レンタカー、知人等からの借用自動車や車検時の代車。(第1種の方のみ)タクシーや福祉有償車両。
【申請窓口】
福祉事務所 障害福祉課
電話:0798-35-3757
詳しくはリンク先の『西宮市HP 有料道路通行料金の割引』を参照してください。
【制度・割引利用方法に関するお問合せ先】
●西日本高速道路(株)NEXCO西日本お客様センター
電話:0120-924-863・06-6876-9031
●阪神高速(株)阪神高速お客様センター
電話:06-6576-1484
【担当課】
障害福祉課