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Q.自動車税、軽自動車税の減免制度について教えてください。(心身に障害のある方)

A.ご回答内容

【減免申請時期】

〔自動車税〕
[1]新しく自動車(軽自動車を除く)を購入(取得)される場合:自動車を登録されるとき
[2]既に所有している自動車(軽自動車を除く)を申請する場合:4月1日から自動車税の納期限まで
[3]自動車税の減免申請期限後に申請する場合:自動車税の申請期限の翌日から、当該年度の2月末日まで随時

※申請する年度に自動車税の納税義務者である場合に限り、減免申請することができます。
※減免を受けようとする自動車の総排気量が2Lを超える場合は、限度額を超える額をご負担いただくことになります。
※障害の程度に応じて2分の1減免となる場合があります。2分の1減免の対象となる方の減免額は、限度額も2分の1となります。
※上記の表の「全額」、「2分の1」は減免割合を示しています。減免割合が「全額」であっても、税額が減免限度額を超える場合は、差額分を負担いただきます。
※3.の場合は、申請された翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)が減免されます。
※申請時に障害者が入院や福祉施設等に入所している場合は減免することはできません。

〔軽自動車税〕
 毎年4月2日から納期限まで(※4月2日が土・日・祝日の場合は翌開庁日から納期限まで)

【受付窓口】必要書類は各窓口にお問合せください。

〔自動車税〕
兵庫県西宮県税事務所 自動車税課(0798-39-6113)

〔軽自動車税〕
税務管理課(0798-35-3209)

【担当課】
障害福祉課

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