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Q.心身障害者扶養共済制度について教えてください。

A.ご回答内容

障害者の保護者が死亡又は重度の障害者になったときに、障害者に年金を給付し、生活の安定を図る県の制度です。
保護者が加入者となり、毎月所定の掛金を支払います。

【対象者】
加入できるのは、知的障害者、身体障害者手帳3級以上の人及びこれらの人と同程度の障害があると認められる人の保護者(65歳未満)。

【手続方法】
〔1〕市に以下の書類を添えて申請します。
●兵庫県心身障害者扶養共済制度加入申込書
●障害証明書
●加入等申込書(被保険者)告知書
●加入者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し又は戸籍抄本
●対象となる障害者が、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方以外の方で、精神又は身体に永続的な障害を有する場合は、医師の診断書(所定の様式があります)
●年金管理者指定届書(心身障害者本人がなる場合は不要)
●療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(持っている方)
●印鑑
〔2〕申請後、2ヶ月から3ヶ月程度で結果(承認・不承認)を通知いたします。

【問合せ先】
障害福祉課
電話:0798-35-3174

【担当課】
障害福祉課

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