A.ご回答内容
身体の不自由な人や高齢者、病弱者などに、車いすを無償で2ヶ月間お貸ししています。(ただし、介護保険法第27条の規定により要介護認定2以上の者を除く)
ただし、車いすがすべて貸し出されている場合は、お待ちいただかなければならないこともありますので、当センター受付へ電話でお問合せください。
【問合せ先】
西宮市社会福祉協議会 総合福祉センター事業課
電話:0798-33-5501
【担当課】
福祉総務課
身体の不自由な人や高齢者、病弱者などに、車いすを無償で2ヶ月間お貸ししています。(ただし、介護保険法第27条の規定により要介護認定2以上の者を除く)
ただし、車いすがすべて貸し出されている場合は、お待ちいただかなければならないこともありますので、当センター受付へ電話でお問合せください。
【問合せ先】
西宮市社会福祉協議会 総合福祉センター事業課
電話:0798-33-5501
【担当課】
福祉総務課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み