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Q.緊急通報装置を付けるにはどうすればいいか教えてください。

A.ご回答内容

対象要件を満たし、必要事項に同意いただける方は、申請書をご提出いただきます。
申請希望の場合は地域共生推進課へお問合せください。

【制度の概要】
在宅での生活が不安な高齢者等に、緊急時に通報する装置を貸し出します。
緊急時に装置のボタンを押すと、24時間対応の受信センターにつながります。
そこから消防署等の関係機関に連絡し、また市が委託している業者の出動員がご自宅への駆け付け等の対応を行います。
※お身体に触れる介助の依頼については委託業者の出動員は駆け付けできません。
加えて24時間対応の健康相談や月に1回のお元気コール(電話による安否確認連絡)も行います。

【対象要件】
〔1〕おおむね65歳以上の高齢者か障害手帳をお持ちの方
〔2〕事業の目的及び趣旨を理解しており、緊急通報の装置であることが識別できること。
〔3〕他の緊急通報システムを住居に備えていないこと。また本市から貸与する装置の正常な動作を妨げる設備等がないこと。
〔4〕固定電話番号又は携帯電話番号を所有しており、その番号を用いて電話連絡ができること。

【必要事項】
〔1〕有線の固定電話回線及び固定電話番号の方は、固定型の緊急通報装置、携帯電話番号のみの方は携帯型装置を設置します。
〔2〕緊急通報時の駆け付け対応のため、市が委託する業者に居宅の鍵を預けていただきます。
〔3〕救急搬送時の連絡等のため、必ず1名は緊急連絡先の設定をしていただきます。

【問合せ先】
地域共生推進課
電話番号:0798-35-3286

【担当課】
地域共生推進課

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