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Q.縦覧帳簿の縦覧について教えてください。

A.ご回答内容

納税者が自分の土地・家屋の評価額が適切かどうかを知りたいときは、土地家屋価格等縦覧帳簿で、自分と他の方の固定資産の評価額を見比べることができます。
縦覧は、決まった期間中(毎年4・5月)にしかできません。

【担当課】
資産税課

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