A.ご回答内容
納税者が自分の土地・家屋の評価額が適切かどうかを知りたいときは、土地家屋価格等縦覧帳簿で、自分と他の方の固定資産の評価額を見比べることができます。
縦覧は、決まった期間中(毎年4・5月)にしかできません。
【担当課】
資産税課
納税者が自分の土地・家屋の評価額が適切かどうかを知りたいときは、土地家屋価格等縦覧帳簿で、自分と他の方の固定資産の評価額を見比べることができます。
縦覧は、決まった期間中(毎年4・5月)にしかできません。
【担当課】
資産税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み