A.ご回答内容
納税義務者は、原則として、その年の1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次の人です。
〔土地〕
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
〔家屋〕
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
原則として、土地や建物の登記名義人に固定資産税が課税されます。
登記名義人が死亡している場合は、1月1日現在に、相続等により固定資産の権利がある人に課税されます。
【担当課】
資産税課
納税義務者は、原則として、その年の1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次の人です。
〔土地〕
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
〔家屋〕
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
原則として、土地や建物の登記名義人に固定資産税が課税されます。
登記名義人が死亡している場合は、1月1日現在に、相続等により固定資産の権利がある人に課税されます。
【担当課】
資産税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み