A.ご回答内容
住民税の住宅ローン控除は平成21年(2009)年から令和7年(2025年)末までの間に自身が居住するために住宅を取得した場合で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額が対象です。
詳しくはこちらをご覧ください。
住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
所得税での控除の適用に関する手続きは国税庁のホームページをご覧ください。
マイホームの取得等と所得税の税額控除
【担当課】
市民税課
住民税の住宅ローン控除は平成21年(2009)年から令和7年(2025年)末までの間に自身が居住するために住宅を取得した場合で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額が対象です。
詳しくはこちらをご覧ください。
住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
所得税での控除の適用に関する手続きは国税庁のホームページをご覧ください。
マイホームの取得等と所得税の税額控除
【担当課】
市民税課
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平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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