A.ご回答内容
贈与税は、1人が1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計から110万円を引いた額に対してかかりますよ。申告と納税は、次の年の2月1日から3月15日までです。金額が大きいときには、支払期限を延長できることもあります。申告書や支払方法などについては、お近くの税務署にご確認ください。
【リンク】
『国税庁HP 税務署の所在地などを知りたい方(外部サイト)』
【担当課】
税務管理課
贈与税は、1人が1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計から110万円を引いた額に対してかかりますよ。申告と納税は、次の年の2月1日から3月15日までです。金額が大きいときには、支払期限を延長できることもあります。申告書や支払方法などについては、お近くの税務署にご確認ください。
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【担当課】
税務管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み