A.ご回答内容
生活扶助を受けていたり納税義務者が亡くなったりするなど、特別な事情があるときには税額の一部が免除されることもあります。具体的な税額や対象となる事情については、各リンク先をご確認ください。
【リンク】
●『市県民税の減免制度』
●『固定資産税(土地)の軽減・減免等』
●『軽自動車税(種別割)の減免手続き方法』
【担当課】
市民税課
生活扶助を受けていたり納税義務者が亡くなったりするなど、特別な事情があるときには税額の一部が免除されることもあります。具体的な税額や対象となる事情については、各リンク先をご確認ください。
【リンク】
●『市県民税の減免制度』
●『固定資産税(土地)の軽減・減免等』
●『軽自動車税(種別割)の減免手続き方法』
【担当課】
市民税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み