A.ご回答内容
特別土地保有税は、土地の投機的取得及び保有を抑制し、土地の供給促進を図ることを目的とした税で、一定規模以上の土地の取得又は保有に対して課税されます。
ただし、平成15年1月1日以後の取得分及び平成15年度以後の保有分については、課税が停止されています。
【担当課】
税務管理課
特別土地保有税は、土地の投機的取得及び保有を抑制し、土地の供給促進を図ることを目的とした税で、一定規模以上の土地の取得又は保有に対して課税されます。
ただし、平成15年1月1日以後の取得分及び平成15年度以後の保有分については、課税が停止されています。
【担当課】
税務管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み