A.ご回答内容
本業の給与について、年末調整を受けている場合は、副収入の金額が一定以下であれば所得税の確定申告書は提出する必要がありませんが、その場合でも住民税では必ず申告が必要です。
所得税の確定申告書を提出する場合は、住民税の申告は不要です。
【リンク】
●確定申告についてはこちらをご覧ください。
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●住民税の申告についてはこちらをご覧ください。
市・県民税の申告について
【担当課】
市民税課
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平日:午前8時30分から午後7時
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