A.ご回答内容
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにドラッグストアなどで12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができません。
また一定の取組とは、健康診断や人間ドック、予防接種をいいますが、これらに要した費用は控除の対象となりません。
※セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。
【リンク】
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
【担当課】
市民税課