A.ご回答内容
申請は、原則として、自動車を運行する当日になります。ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
許可期間は最大5日間で西宮市を走行していただくことが貸出の条件となります。
なお、貸出期間は必要最小日数になりますので、自賠責保険の加入日以降に申請していただくことになり、継続検査のための回送を目的とした貸出の場合は、車検の有効期間満了日以降に申請していただくことになります。
【リンク】
自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)について
【担当課】
税務管理課