A.ご回答内容
課税明細書の利用が可能です。
法務局へ不動産の登記申請をする時には、固定資産の税額や価格等を記載する必要がありますが、固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している「課税明細書」でご確認いただけます。
固定資産の税額や価格等を確認する書類としてご利用ください。
また、課税明細書を紛失された等でお手元にない場合、それに代わるものとして「物件明細」がご利用いただけます。
「物件明細」は納税義務者番号ごとに1通300円になります。
【担当課】
税務管理課
課税明細書の利用が可能です。
法務局へ不動産の登記申請をする時には、固定資産の税額や価格等を記載する必要がありますが、固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している「課税明細書」でご確認いただけます。
固定資産の税額や価格等を確認する書類としてご利用ください。
また、課税明細書を紛失された等でお手元にない場合、それに代わるものとして「物件明細」がご利用いただけます。
「物件明細」は納税義務者番号ごとに1通300円になります。
【担当課】
税務管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み