A.ご回答内容
7年間は領収証書を保存してください。
市がさかのぼって課税できる期間は最高7年、課税した税金の徴収権の時効は5年と規定されています。
このため、7年間は領収証書を保存してください。
【担当課】
税務管理課
7年間は領収証書を保存してください。
市がさかのぼって課税できる期間は最高7年、課税した税金の徴収権の時効は5年と規定されています。
このため、7年間は領収証書を保存してください。
【担当課】
税務管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み