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Q.耐用年数を経過した古い資産も償却資産の申告対象になりますか。

A.ご回答内容

固定資産税(償却資産)には、償却資産の保有と行政サービスの受益関係に着目して課税するという考え方があります。
このため、法人税法・所得税法上は耐用年数を経過した減価償却済みの資産も、事業に供している間は、取得価額の5%(最低限度)を評価額とします。
したがって、毎年1月1日現在で事業に供しているすべての償却資産(一時的に稼動を停止している遊休資産等を含む)が申告対象となります。
詳細は下記のリンク先ををご覧ください。

【リンク】
申告が必要な資産等

【担当課】
資産税課

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