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Q.所有資産が150万円未満の場合でも償却資産の申告は必要か教えてください。

A.ご回答内容

西宮市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の所有状況について必要な事項を申告していただく必要があります。
固定資産税(償却資産)では、申告された各償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数に基づいて価格(評価額)と課税標準額を計算します。
計算方法については下記のリンク先をご覧ください。

固定資産税(償却資産)の税額はいくらになりますか。

この課税標準額の合計が150万円未満(免税点)の場合は課税されませんが、免税点に関係なく、申告義務はすべての償却資産の所有者にあります。


【担当課】
資産税課

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