A.ご回答内容
申告により、一定の要件を満たせば、土地の固定資産税・都市計画税が安くなることがあります。
購入した隣地を、現在住まれている家の庭などとして一体利用する場合、一定の要件を満たせば、申告により購入した土地に住宅用地に係る課税標準の特例を適用できることがありますので、資産税課土地チームへご連絡ください。
【リンク】
固定資産税(土地)の税負担
固定資産税関係等参考リンク集
【担当課】
資産税課
申告により、一定の要件を満たせば、土地の固定資産税・都市計画税が安くなることがあります。
購入した隣地を、現在住まれている家の庭などとして一体利用する場合、一定の要件を満たせば、申告により購入した土地に住宅用地に係る課税標準の特例を適用できることがありますので、資産税課土地チームへご連絡ください。
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固定資産税(土地)の税負担
固定資産税関係等参考リンク集
【担当課】
資産税課
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平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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※1月1日~3日は休み