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Q.登記の床面積と課税の床面積が違うのはどうしてなのか教えてください。

A.ご回答内容

固定資産税の課税面積には(課税要件を満たせば)階段室・エレベーター室・集会室などの共用部分も含まれるためです。

通常、分譲マンションは一部屋ごとに所有者が異なる区分所有という形態になっており、登記上も区分建物の登記がされています。登記簿上の面積については、一般の建物の面積が外壁の中心線によって求められているのとは違い、区分建物内の1室の専有面積(外壁および他の1室との境界壁の内線により求められた面積)が記載されています。
一方、固定資産税の課税面積には、この専有部分だけでなく、課税要件を満たせばエントランス・階段室・エレベーター室・集会室などの共用部分も含まれます。
したがって、共用部分については、各専有面積の全専有面積に対する割合に応じて按分し、この按分して求められた面積を各専有面積に加算して固定資産税の課税面積としています。

【リンク】
区分所有家屋について


【担当課】
資産税課

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