A.ご回答内容
原則として課税されます。
「三方を壁で囲んである車庫」や「二方を壁で囲み、入り口部分がシャッターになっている車庫」等は
家屋とはを満たしているので、固定資産税がかかります。
※ただし、車庫といっても屋根だけのカーポートの場合は、家屋に係る固定資産税はかかりません。
なお、カーポートでも事業用で使用している場合は償却資産に該当し、申告が必要になることもあります。
課税対象になるかどうかわからない場合は、資産税課までお問合せください。
【リンク】
家屋とは
【担当課】
資産税課