A.ご回答内容
基本的に不要ですが、届出が必要な場合があります。
土地の名義変更については、法務局で登記の変更手続きをしていただければ、
法務局から市役所資産税課にその事実が通知されますので、市役所への届出は不要です。
ただし、次のような場合は、土地の評価・税額計算の変更が必要な場合がありますので、ご連絡ください。
●住宅を新築・増築、または取り壊した
●土地/家屋の用途を変更した
●隣地を取得した
【リンク】
住宅用地の特例措置
固定資産税関係等参考リンク集
【担当課】
資産税課