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Q.税務署への申告や法務局への登記申請の時、固定資産税の納税通知書に添付している課税明細書を利用してよいか教えてください。

A.ご回答内容

課税明細書の利用が可能です。

税務署へ申告する時や法務局へ不動産の登記申請をする時には、固定資産の税額や価格等を記載する必要がありますが、
固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している「課税明細書」でご確認いただけます。
固定資産の税額や価格等を確認する書類としてご利用ください。
また、課税明細書を紛失等でお持ちでない場合は、必要な項目(相当税額・価格等)を提出先にお問合せのうえ市役所が発行する課税明細書の代わりとなる証明書(有料)を取得してください。詳しくは税務管理課(電話:0798-35-3251)までお問合せください。

【担当課】
資産税課

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