A.ご回答内容
家屋を新築して固定資産税が課税されるようになってから今年で4年目になります。
新築された住宅が一定の要件に該当するときは、その住宅に対して新たに固定資産税が課される年度から3年度分に限り、
床面積120平方メートルまでの部分について税額が2分の1に減額される制度があります。
したがって、あなたの新築された住宅についても、この制度に該当し昨年度まで固定資産税が減額されていたわけです。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅(分譲マンションなど)については、一定の要件に該当すれば5年度分に限り、固定資産税が減額されます。
【リンク】
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
【担当課】
資産税課