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Q.税務署で公開している相続税の路線価と固定資産税の路線価との違いを教えてください。

A.ご回答内容

税務署が地価公示価格の8割を目途に算出したものが相続税の路線価で、西宮市が地価公示価格の7割を目途に算出したものが固定資産税の路線価です。
路線価とは市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当りの価格をいいます。
土地の固定資産税と同様に国税である相続税や贈与税における土地の評価も、原則としてこの路線価に基づいていますが、固定資産税の路線価とは異なる路線価を採用しています。
相続税においては地価公示価格の8割程度を、固定資産税においては同じく7割程度をそれぞれ目途に評価を行っています。
ただし、相続税は税務署が固定資産税は市がそれぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線価を算定しており、その価格時点や算出方法が異なることから、
必ずしも8:7の関係が成立するものではありません。
なお、相続税の路線価は、下記の「固定資産税関係等参考リンク集」内の国税庁ホームページで閲覧することができます。
固定資産税の路線価は、本市ホームページの地理情報システム「にしのみやWebGIS」で閲覧することができます。

【リンク】
固定資産税関係等参考リンク集
固定資産税路線価(にしのみやWebGIS)(外部サイト)

【担当課】
資産税課

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