A.ご回答内容
家屋の滅失届または資産税課への連絡が必要な場合があります。
また、令和7年度の固定資産税は全額ご納付いただくことになります。
【未登記家屋を取り壊した場合】
資産税課では市内の家屋の状況把握に努めておりますが、完全に把握しきれない場合があります。
そのため、登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊された場合は、家屋の滅失届が必要になる場合がありますので、資産税課までご連絡ください。
【登記家屋を取り壊した場合】
登記されている家屋を取り壊された場合は、法務局へ滅失登記をしてください。
登記の手続きについては法務局(神戸地方法務局西宮支局 電話:0798-26-0061)までお問合せください。
滅失登記をされますと法務局から市役所に通知がされますので、市役所での手続きは必要ありません。
ただし、年末年始の時期に取り壊されたり、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、家屋の滅失届が必要になる場合がありますので、資産税課までご連絡ください。
【家屋を取り壊したときの税金について】
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。
その年の1月1日に家屋が建っていましたら、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度は全額課税されます。
したがって、令和7年2月に家屋を取り壊されても、令和7年度分の固定資産税は全額ご納付いただくことになり、還付等はありません。
【ダウンロード】
家屋の滅失届
【リンク】
神戸地方法務局(外部サイト)