A.ご回答内容
1月1日時点で住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税・都市計画税が軽減されますが1月1日時点で住宅が建っていない土地や住宅を建築中の土地には、原則として軽減措置はありません。
ただし、建替えのため住宅を取り壊し1月1日時点で新住宅が完成していない土地については、一定の要件を満たす場合に限り、住宅用地として取り扱われ、税負担の軽減が継続される措置があります。
※具体的な要件等の詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
【リンク】
建替えに係る住宅用地の特例の適用について
【担当課】
資産税課