A.ご回答内容
【公文書の公開請求とは】
市が保有している公文書を、皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧、写しの交付)しようとする制度です。
誰でも公文書の公開を請求することができます。
公開請求をされるときは、所定の請求書を総務課(情報公開・公文書担当)に提出していただきます。
【個人情報の開示請求等とは】
市が保有している自分の個人情報を市に請求することで見たり、誤りを訂正させたり、利用停止させることなどができる制度です。
本人又はその代理人が開示等を請求することができます。
開示請求等をされるときは、所定の請求書及び本人確認ができる書類等を総務課(情報公開・公文書担当)に提出していただきます。
【死者情報の提供とは】
市が保有している亡くなられている方の情報(死者情報)のうち、相続等の原因により遺族等の請求者自身に関する情報であると考えられる情報や社会通念上請求者自身に関する情報とみなし得るほど請求者と緊密な関係がある情報について、請求に応じて情報提供(閲覧、写しの交付)しようとする制度です。
相続人又はその代理人が提供を請求することができます。
提供請求をされるときは、所定の請求書及び本人等の確認ができる書類等を総務課(情報公開・公文書担当)に提出していただきます。
【担当課】
総務課