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Q.児童手当の更新手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

児童手当の更新手続きについては、毎年6月に現況届の届出義務がありましたが、制度改正により原則提出不要となりました。
但し、下記の条件に当たる受給者は提出が必要となりますので、住所地に現況届の用紙が送付されます。送付があった場合には期限内(その年度の6月末まで)にご提出をお願いいたします。

【現況届提出対象者】
●住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
●児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者(いわゆる同居父母)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
●住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
●児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者
●施設等受給者
●市町村で現況届の提出が必要と判断された者

上記対象者ではない場合でも、公簿にて諸状況を確認できない受給者に対しては、文書や電話で照会があることがあります。照会にご対応いただけない場合、手当が一時差止となりますので、なるべくお早いご対応をお願いいたします。

また、過年度の現況届をご提出いただけていない場合は、時効の2年が経過する前にご提出いただけなければ、児童手当が消滅となります。詳細は子育て手当課(0798-35-3189)までお問合せください。

【担当課】
子育て手当課

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