A.ご回答内容
児童手当の受給者が離婚等により、児童を監督・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったときは「受給自由消滅届」の提出が必要です。
児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。
また、離婚によって新たに児童の主たる生計維持者となった方は児童手当の申請が必要となります。申請の翌月分からの支給となりますので、至急の申請をお願いいたします。
手続き方法についてはリンクの 西宮市HP 児童手当 をご確認ください。
【担当課】
子育て手当課