A.ご回答内容
兵庫県条例に基づき夜11時から翌朝6時の間、商業地域など一部の地域を除き、カラオケ装置を含む音響機器の使用ができません。ただし、防音設備等で店外に音漏れしない場合は県条例の規制は適用されません。
夜11時以降になっても行っている場合は、店舗関係者に対して指導します。
市への通報の際には、住所・店名・カラオケ騒音が聞こえた時間帯など情報の提供をお願いします。
【担当課】
環境保全課
兵庫県条例に基づき夜11時から翌朝6時の間、商業地域など一部の地域を除き、カラオケ装置を含む音響機器の使用ができません。ただし、防音設備等で店外に音漏れしない場合は県条例の規制は適用されません。
夜11時以降になっても行っている場合は、店舗関係者に対して指導します。
市への通報の際には、住所・店名・カラオケ騒音が聞こえた時間帯など情報の提供をお願いします。
【担当課】
環境保全課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み