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Q.風致地区内の建築行為制限や許可の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

風致地区内の建築行為制限及び許可の手続きについては、「風致地区」のページをご覧ください。
風致地区は、都市における風致を維持するために、都市計画によって定められる地域地区をいいます。「都市の風致」とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観をいい、本制度の対象となる地区は、良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。

風致地区内において次の行為をするときは、市長の許可が必要です。
〔1〕建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
〔2〕宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
〔3〕木竹の伐採
〔4〕土石類の採取
〔5〕水面の埋立て又は干拓
〔6〕建築物等の色彩の変更
〔7〕屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
※なお、床面積が10平方メートル以下の建築物の新築等、高さが1.5メートル以下の工作物の新築等、面積が10平方メートル以下かつ高さが1.5メートル以下の土地の形質の変更、枯損・危険な木竹の伐採等、許可が不要な場合があります。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

【リンク】
風致地区-風致地区とは
風致地区-風致地区の区域
風致地区-許可の必要な行為
風致地区-許可の基準
風致地区-許可の手続き
風致地区-関係法令
風致地区-ダウンロード(申請書等)

【担当課】
開発審査課

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