キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.市街化調整区域に建築行為、開発行為は許可が必要か教えてください。

A.ご回答内容

市街化調整区域は市街化を抑制する区域として位置付けられ、開発行為、建築行為は厳しく制限されており、開発許可、建築許可等を受けなければ建築物等の建築を行うことはできません。
市街化調整区域内において開発行為、建築行為を行うことが可能なものには次のようなものがありますが、開発許可、建築許可等が必要となり、それぞれに許可基準があります。
〔1〕農業従事者等の住宅等。
〔2〕市街化調整区域が指定される以前から存在していた建築物の増改築。
〔3〕臨時的、一時的に使用する仮設建築物で、一定期間後に除却することが確実なもの。
〔4〕市街化調整区域の居住者のための公益上必要な建築物及び日常物品販売店等。
〔5〕市街化調整区域の資源利用上必要な施設。
〔6〕市街化調整区域で生産される農林水産物の処理施設。

なお、許可等の必要の有無については下記資料を持参のうえ、開発審査課までご相談ください。
〔1〕位置図
〔2〕現況図
〔3〕計画建物概要(規模、用途等)
〔4〕既に建築物が存在する場合は、その建築物概要がわかるもの(確認申請、建物登記等)
〔5〕現況写真

【リンク】
開発許可(都市計画法)-開発許可とは
開発許可(都市計画法)-許可が必要な開発行為
開発許可(都市計画法)-許可の基準
開発許可(都市計画法)-許可に関する手続きの流れ
開発許可(都市計画法)-添付図書
開発許可(都市計画法)-申請手数料
開発許可(都市計画法)-関係法令
開発許可(都市計画法)-ダウンロード(申請書等)
都市計画法及び宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証について

【担当課】
開発審査課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿