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Q.開発許可制度について教えてください。

A.ご回答内容

「開発許可制度」及びその手続きについては、「開発許可(都市計画法)」のページをご覧ください。
〔1〕開発許可制度の目的について
都市計画法では、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市地域を、既成市街地及び概ね10年以内に市街化を促進する区域としての市街化区域と、原則市街化を抑制すべき市街化調整区域に分け、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととしており、市街化区域及び市街化調整区域においては、主として建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為を開発許可制に係らしめ、必要な公共施設の整備を義務付けるとともに、市街化調整区域内にあっては一定のものを除き開発行為を行わせないことを目的とした開発許可制度を定めています。

〔2〕開発許可とは
市街化区域と市街化調整区域が定められた都市計画区域内で開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域内における小規模な開発行為、市街化調整区域内における農林漁業用建築物の建築を目的とした開発行為等については、開発許可の適用除外とされています。
開発許可の基準には、開発区域に一定の技術的水準を保たせるための技術基準(都市計画法第33条)と、市街化調整区域内において開発行為を例外的に容認するための立地基準(同法第34条)の2つがあり、これら2つの基準に適合する開発行為のみ許可されることとなります。

〔3〕開発許可が必要な開発行為について
市街化区域内においては、次のいずれかに該当する開発行為を行う場合は開発許可が必要になります。
[1]開発区域に従前の土地利用が建築物又は特定工作物の敷地でない部分の面積が500平方メートル以上含まれている場合。
[2]造成工事の内容が次の2条件のいずれも満たす場合。
●切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上のもの。
●切土高さ又は盛土高さの最大値が50センチメートル以上のもの。
[3]開発区域の面積が500平方メートル以上で、公共施設(道路等)の整備を伴う場合。

市街化調整区域内においては、市街化を抑制する区域であることから原則開発行為を行うことは出来ません。

詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

【リンク】
開発許可(都市計画法)-開発許可とは
開発許可(都市計画法)-許可が必要な開発行為
開発許可(都市計画法)-許可の基準
開発許可(都市計画法)-許可に関する手続きの流れ
開発許可(都市計画法)-添付図書
開発許可(都市計画法) - 申請手数料
開発許可(都市計画法) - 関係法令
開発許可(都市計画法) - ダウンロード(申請書等)
都市計画法及び宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証について

【担当課】
開発審査課

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