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Q.区画整理事業中地区内における建築行為等について申請が必要か教えてください。 (土地区画整理事業中地区内において建築行為等を行う際、どのような手続きが必要ですか。)

A.ご回答内容

土地区画整理法76条1項の規定による許可申請が必要です。
申請に先立ち、必ず土地区画整理事業施行者と事前の協議をお願いします。
詳細は下記リンク先をご確認ください。

【リンク】
土地区画整理法76条1項申請

【担当課】
市街地整備課

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