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Q.自己所有の敷地の一部が建築基準法第42条第2項道路になっているのはなぜか教えてください。

A.ご回答内容

土地の所有権とは関係はありません。
建築基準法では、土地の所有権とは関係なしに、建築基準法第3章の規定が適用された際に道の形態があり、建築物が建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路を第42条第2項道路としています。この場合、原則中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなしています。

【リンク】
建築基準法上の道路台帳の閲覧について
建築基準法による道路をお調べの方へ

【担当課】
建築指導課

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