A.ご回答内容
土地の所有権とは関係はありません。
建築基準法では、土地の所有権とは関係なしに、建築基準法第3章の規定が適用された際に道の形態があり、建築物が建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路を第42条第2項道路としています。この場合、原則中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなしています。
【リンク】
建築基準法上の道路台帳の閲覧について
建築基準法による道路をお調べの方へ
【担当課】
建築指導課
土地の所有権とは関係はありません。
建築基準法では、土地の所有権とは関係なしに、建築基準法第3章の規定が適用された際に道の形態があり、建築物が建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道路を第42条第2項道路としています。この場合、原則中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなしています。
【リンク】
建築基準法上の道路台帳の閲覧について
建築基準法による道路をお調べの方へ
【担当課】
建築指導課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み