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Q.建築基準法第42条第2項道路の中心線や後退距離はどのように決めるのか教えてください。

A.ご回答内容

現況および過去の状況を十分調査していただく必要があります。
建築基準法第42条第2項道路に指定された時点の幅員で中心線を決める必要があります。市道などの管理幅員、現況幅員、公図幅員、過去の建築計画概要書などを参考にした周辺の後退状況などを総合的に判断をして、設計者等が道路中心線を設定し道路後退をしてください。
建築基準法第42条第2項道路に指定されている場合は原則中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなしているため、後退する必要があります。
後退した部分は建築基準法上の道路部分とみなされているため、敷地面積には算入することはできません。

【リンク】
建築基準法上の道路台帳の閲覧について
建築基準法による道路をお調べの方へ

【担当課】
建築指導課

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