A.ご回答内容
土地所有者などが行う必要があります。
建築基準法第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路(いわゆる「位置指定道路」)は私道、つまり民地となりますので、位置指定道路の維持管理はその管理者(土地所有者など)が行う必要があります。
複数の所有者がいる場合は皆さんで協力して管理していただく必要があります。
【リンク】
建築基準法上の道路台帳の閲覧について
建築基準法による道路をお調べの方へ
【担当課】
建築指導課
土地所有者などが行う必要があります。
建築基準法第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路(いわゆる「位置指定道路」)は私道、つまり民地となりますので、位置指定道路の維持管理はその管理者(土地所有者など)が行う必要があります。
複数の所有者がいる場合は皆さんで協力して管理していただく必要があります。
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【担当課】
建築指導課
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平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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