A.ご回答内容
住居表記については、実施している地区としていない地区があります。
住居表示実施地区に新しく建物を建てるとき、もしくは古い建物を取り壊して、その場所で新たに建てるときは、住所の申請手続きが必要です。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kenchiku/doro/jyukyohyoujishintiku.html
【担当課】
土木調査課
住居表記については、実施している地区としていない地区があります。
住居表示実施地区に新しく建物を建てるとき、もしくは古い建物を取り壊して、その場所で新たに建てるときは、住所の申請手続きが必要です。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kenchiku/doro/jyukyohyoujishintiku.html
【担当課】
土木調査課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み