キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住居表示の方法について教えてください。

A.ご回答内容

住居表記については、実施している地区としていない地区があります。
住居表示実施地区に新しく建物を建てるとき、もしくは古い建物を取り壊して、その場所で新たに建てるときは、住所の申請手続きが必要です。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kenchiku/doro/jyukyohyoujishintiku.html

【担当課】
土木調査課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿