A.ご回答内容
油圧ショベルなどの建設機械を使用する特定建設作業に該当する場合は、法令により朝7時から夜7時まで間で作業できることになっています。ただし、この時間制限については災害等の緊急を要する場合や道路交通法による条件が付与された場合のみ適用除外となります。
法令に基づく時間制限に違反している場合は改善指導等を行います。
なお、建設機械の使用を伴わない大工作業については時間制限は適用されません。
【担当課】
環境保全課
油圧ショベルなどの建設機械を使用する特定建設作業に該当する場合は、法令により朝7時から夜7時まで間で作業できることになっています。ただし、この時間制限については災害等の緊急を要する場合や道路交通法による条件が付与された場合のみ適用除外となります。
法令に基づく時間制限に違反している場合は改善指導等を行います。
なお、建設機械の使用を伴わない大工作業については時間制限は適用されません。
【担当課】
環境保全課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み