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Q.自転車等放置禁止区域について教えてください。

A.ご回答内容

通行の安全性確保、景観の維持等の目的で、人や車の往来が多い駅周辺に、自転車等放置禁止区域を定めています。
放置禁止区域内の道路や駅前広場等では、たとえ短時間であっても放置された自転車等は撤去する場合があります。

※放置禁止区域外であっても、近隣の迷惑や交通の支障となるものは、道路管理者が撤去することがあります。

詳細は下記のリンク先をご参照ください。
自転車等放置禁止区域について

【担当課】
自転車対策課

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