A.ご回答内容
「県受動喫煙の防止等に関する条例」(県条例)が改正され、令和2年4月1日から全部施行されました。県条例に基づき、公園内でも喫煙禁止となっています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
【対象】
市内の公園・児童遊園(喫煙区域を設ける運動施設等を除く)
※県条例では、加熱式タバコについて「製造タバコに分類されるもので、かつ、紙巻きタバコの煙に似たニコチン等のタバコ成分を吸い込むものは、本条例の規制の対象となる」としています。
【リンク】
「スモークフリー西宮」の推進について
【担当課】
公園緑地課