A.ご回答内容
保護地区や保護樹木の周辺で建物や工作物などの新築、増改築、木竹の伐採、土石類の採取、水面の埋め立て、宅地造成などを行うときは、市へ必ず届けてください。
特に保護樹木の樹形をとどめないような剪定は必ず届け出てください。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
保護地区などでの行為の届け
【担当課】
花と緑の課
保護地区や保護樹木の周辺で建物や工作物などの新築、増改築、木竹の伐採、土石類の採取、水面の埋め立て、宅地造成などを行うときは、市へ必ず届けてください。
特に保護樹木の樹形をとどめないような剪定は必ず届け出てください。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
保護地区などでの行為の届け
【担当課】
花と緑の課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み