A.ご回答内容
市が、私有地内に収まっている自転車を道路に引き出して撤去することはありません。しかし、自転車利用者が店の駐輪場に許可なく駐輪している場合、店側が自転車の管理に困って道路に移動させるということが考えられます。
また、有料の駐輪場では、料金を払わずに止めている自転車を管理者が道路に放出することも考えられます。自転車が何らかの事情で駐輪場から道路等に出されてしまった場合でも、放置自転車として認められるものは撤去の対象となります。
【担当課】
自転車対策課
市が、私有地内に収まっている自転車を道路に引き出して撤去することはありません。しかし、自転車利用者が店の駐輪場に許可なく駐輪している場合、店側が自転車の管理に困って道路に移動させるということが考えられます。
また、有料の駐輪場では、料金を払わずに止めている自転車を管理者が道路に放出することも考えられます。自転車が何らかの事情で駐輪場から道路等に出されてしまった場合でも、放置自転車として認められるものは撤去の対象となります。
【担当課】
自転車対策課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み