A.ご回答内容
公道上(歩道も含む)にあれば、撤去の対象です。
自転車等に店の名前の張り紙をしても、自転車等放置禁止区域の公道上(歩道も含む)に放置されていた場合、自転車等の放置が容認されたり、撤去が免じられたりすることはありません。
【担当課】
自転車対策課
公道上(歩道も含む)にあれば、撤去の対象です。
自転車等に店の名前の張り紙をしても、自転車等放置禁止区域の公道上(歩道も含む)に放置されていた場合、自転車等の放置が容認されたり、撤去が免じられたりすることはありません。
【担当課】
自転車対策課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み