A.ご回答内容
土地の管理者自身で対処する必要があります。
道路は公共の場所であり、自転車等を道路に出す行為は、道路法及び道路交通法に違反します。また、道路に出した自転車等が撤去されると、自転車等の所有者と土地の管理者との間でトラブルになるおそれもあります。私有地内の放置は市の撤去対象とはならないため、従業員及び店舗利用者以外の駐輪を禁止する対策を講じるなど、土地の管理者として適正な対応をしてください。
【担当課】
自転車対策課
土地の管理者自身で対処する必要があります。
道路は公共の場所であり、自転車等を道路に出す行為は、道路法及び道路交通法に違反します。また、道路に出した自転車等が撤去されると、自転車等の所有者と土地の管理者との間でトラブルになるおそれもあります。私有地内の放置は市の撤去対象とはならないため、従業員及び店舗利用者以外の駐輪を禁止する対策を講じるなど、土地の管理者として適正な対応をしてください。
【担当課】
自転車対策課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み