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Q.ディーゼル車規制について教えてください。

A.ご回答内容

兵庫県では、ディーゼル自動車の運行規制を県条例で規定しています。

【背景】
大都市圏における大気汚染状況を改善することを目的に平成13年6月に「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)が制定されました。
【自動車NOx・PM法の主な内容】
〔1〕兵庫県内では西宮市を含む11市2町を対象地域と指定する。
〔2〕対策地域に使用の本拠の位置を有する対象自動車を、30台以上使用する事業者(「特定事業者」)は、「自動車使用管理計画書」を作成し、知事等が提出することを義務付けしました。
〔3〕車種規制が適用され、平成14年10月1日以降排出基準を満たしていない車は対策地域内で新規登録ができません。
〔4〕排出基準を満たしていない使用過程車について、平成15年10月1日からは原則として車検証の有効期間が切れる日からは使用できない。ただし、初度登録日(新車として登録された日)から起算して車種ごとに猶予期間が設けられています。

車種規制については対策地域外から地域内へ流入する自動車には適用されないため、排出基準に適合しない自動車の流入が増加すると環境基準の達成が困難になることから、兵庫県ではディーゼル自動車運行規制を条例で定め、平成16年10月1日から阪神東南部地域(※)では基準に適合しない車両総重量8トン以上の自動車(バスは定員30人以上)の対策地域外からの運行が禁止されています。
※神戸市灘区、東灘区、西宮市(北部地域を除く)、尼崎市、芦屋市、伊丹市
ただし、基準を満たしていない自動車については、初度登録日に応じて、期日以降の車検証の有効期間満了日まで猶予されます。
なお、他の都府県の運行規制については下記の「兵庫県ディーゼル自動車等運行規制のページ」から確認できますので、ご覧ください。

【リンク】
兵庫の環境のページへ(外部サイト)
兵庫県ディーゼル自動車等運行規制のページへ(外部サイト)

【担当課】
環境保全課

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