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Q.自転車等の放置とは、どういう場合があてはまりますか。

A.ご回答内容

自転車・原付から離れて直ちに移動できなければ、放置になります。
条例により、「自転車等」とは、自転車または50cc以下の原動機付自転車を指し、「放置」とは、「自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動できない状態をいう。」と定義されています。コンビニや飲食店等の利用による短時間の駐車であっても、自転車等の利用者がその自転車等を離れてすぐに移動できない状態であれば「放置」となり、移動(撤去)作業の対象となります。

【担当課】
自転車対策課

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