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Q.放置自転車を撤去してほしいのですが、どこへ連絡すればいいですか。

A.ご回答内容

【撤去対象】
撤去対象は、公道上(公共の道路または歩道)にある自転車と50cc以下の原付に限ります。
私有地及び私道に放置・不法投棄された自転車等は、土地の管理者での対応となります。

【担当部署】
放置されている場所により担当部署が異なります。
転送先で詳細を確認したうえで、さらに他部署に転送させていただく場合がありますが、ご了承ください。
※〔1〕自転車対策課 〔2〕土木管理課 〔3〕公園緑地課 〔4〕国 〔5〕県 が管轄としてありえます。

●自転車等放置禁止区域内(駅周辺)の場合、自転車対策課が管轄です。
●自転車等放置禁止区域外の場合、「市道なら土木管理課」、「公園なら公園緑地課」、「国道なら国」、「県道なら県」が管轄です。
●長期間放置されている場合は盗難車の可能性がありますので、最寄りの警察署へお問合せください。

【リンク】
自転車等放置禁止区域について

【担当課】
自転車対策課

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